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事業案内

消防設備点検

 消防法第17条に基づき、消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物につきましては、いついかなる場合に火災が発生しても確実にその機能を発揮するものでなくてはなりません。

【大切な人・物・財産】を守る為の点検となります。消防用設備の専門知識を身につけた有資格者(消防設備士・消防設備点検資格者)による点検ですので、安心してお任せ下さい。

《点検の種類と期間について》

機器点検(6か月に1回)

消防設備の適正な配置、損傷などの有無その他外観から判別できる事項の確認等を行う点検となります。

総合点検(1年に1回)

消防設備の全部もしくは一部を作動させ、または当該設備を使用する事により、総合的な機能を確認する点検となります。

防火対象物点検(1年に1回)

次のいずれかに該当する特定防火対象物は定期検査の義務があります。
・特定防火対象物で特定用途が避難階以外の階に属する1階段建物で収納人員が30人以上300人未満
・特定防火対象物で収納人員が300人以上の防火対象物

定期報告制度

定期報告は建築基準法第12条第1項及び第3項で定められた報告義務です。この調査・検査には専門知識と技術が必要な為

建築基準法で定められた有資格者のみが実施できます。安心してお任せください。

《点検の種類と期間について》

建築設備検査(1年に1回)
非常用の照明装置・排煙設備・換気設備・給排水設備の検査を通じて建物利用者の快適性・健康を確保し、
自然災害・火災など有事の際に建物利用者の安全を確保する非常に重要な検査です。

特殊建築物調査(3年に1回)
主な調査項目は、敷地・地盤・建物外部・屋上・屋根・建物内部・避難施設・非常用侵入口などです。
各行政では3年に1回の報告で、用途により申請年は異なります。

防火設備検査(1年に1回)
主な検査項目は、防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等の劣化、破損。
連動する感知器の作動を検査します。(消防設備点検とは異なります)

工事

消防設備全般工事は新築も既存も承ります。電気工事もお任せ下さい。

設計・施工

建物には、面積や使用目的により、消防用設備の設置が法律で義務付けられています。
消防用設備工事における新規工事・改修工事のどちらにも対応し、オーナー様等関係者と所轄消防署との間に入り、

打ち合わせから設計、施工までを行います。

また、消防設備の設置や改修には様々な専門的な知識が必要になりますので、当社では消防設備士等の各種資格を持ったスタッフが責任をもって対応致します。安心してお任せ下さい。

《作業フローについて》

1、現場調査消防設備士が現場で判断致します。

2、設備設計 、打ち合わせ現場調査を元に設計図を起こし、所轄消防署と打ち合わせを行います。

3、御見積・契約お見積金額と工事概要の説明を行います。  

4、工期打ち合わせお打合せの上工事日を決定します。       

5、設置届 書類を作成し管轄消防庁へ提出します。 

6、消防検査 消防職員立ち合いで検査を行います。

7、お引渡し必要に応じて説明を行います。   
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